a 申込日を含む8日間は、書面により無条件に申込の撤回を行うことができます。その場合、既に支払っている金額がある場合は、全額が本人に戻されます。
b クーリングオフ期間として認められた前条の8日間を過ぎたる場合における契約の途中解除の申し出も、事前に書面にて行うものといたします。正式な途中解約の手続きをなされたる場合の受講料は、1年間の会員期間のうちの利用期間を按分して、受講料の返還精算を受けられるものといたします。クレジットを利用している場合で、役務提供契約が中途解約になったときは、クレジットの精算も行う必要があります。